【2023/4~】中小企業の60時間超の残業代引き上げ
2023年4月施行の中小企業における60時間を超える割増賃金率の引き上げについて解説します
大企業では、残業時間が月60時間を超えた場合、残業割増賃金率を50%とすることが労働基準法で定められています。
一方、中小企業では2023年3月まで残業時間が月60時間を超えても残業割増賃金率は25%と猶予が認められていましたが、
2023年4月からは、中小企業も大企業と同様に残業時間が月60時間を超えた場合の残業割増賃金率が50%になります。
そこで、今回は労働基準法の改正ポイントと改正までに中小企業が行うべき事柄を詳しく解説していきます。
改正のポイント
残業時間が月60時間を超えた場合に加算される「残業割増賃金率」ですが、大企業が50%に引き上げられたのは2010年4月のことです。
一方、中小企業においては50%の引き上げが猶予され、残業労働が月60時間を超えた場合でも残業割増賃金率は25%のままでした。2023年4月からはこの適用猶予が廃止され、中小企業も残業が月60時間を超えた場合、50%の割増賃金率が発生します。
※厚生労働省リーフレットより引用
改正後の残業代の計算方法について
仮に時給1,500円の従業員が月75時間残業を行った場合。
60時間までは残業割増賃金率25%で計算し、60時間を超過した分の15時間は残業割増賃金率50%で計算します。
具体的な計算例は次の通りです。
- ・残業時間…60時間(残業割増賃金率25%)
- 1,500円(時給)×1.25×60=112,500円
- ・60時間を超過した労働時間…15時間(残業割増賃金率50%)
- 1,500円(時給)×1.5×15=33,750円
深夜労働や休日労働をした場合
深夜労働や休日労働をした場合の残業割増賃金率はどうなるのでしょうか?
まずは、深夜労働と休日労働の割増賃金率からみていきましょう。
- ・深夜労働…25%以上(午後10時~午前5時まで)
- ・休日労働…35%以上(法定休日の労働)
- ・深夜労働
- 月50時間超の残業が午後10時~午前5時に行われた場合、残業割増賃金率50%が加算され、75%以上で計算します。
- ・休日労働
- 法定休日の労働時間は残業に含まれません。そのため、割増賃金率は休日の割増賃金率である35%のままです。 ですが、法定外休日に勤務して、1ヶ月の残業が60時間超となる場合、50%の残業割増賃金率が加算されます。
こちらに残業が重なった場合、残業割増賃金率は次のようになります。
中小企業が改正までに行うべき対応
ここからは、間もなく適用される残業割増賃金率の引き上げに向けて、中小企業にどのような対応が求められるのかを詳しく解説していきます。
労働時間の適正把握
会社や勤務形態によってはタイムカードがないなど労働時間をきちんと把握していないことがあります。
法改正に向けて、まずは従業員の労働時間を適切に把握することが必要です。
1か月60時間超の時間外手当を適正に支払うためには、日々の時間外労働の時間数を管理するだけでなく、法定休日と法定外休日を区分けし、カウントの対象となる時間を正しく抽出する必要があります。
業務の効率化
大多数の労働者が長時間残業している場合は、業務フローを見直したり、1人当たりの業務量が多くなっていないか等を確認すると良いでしょう。
業務フローを見直しても残業が想定していたより減らない場合は、新しい労働者を雇うなど、別の方法も検討してみてください。業務が効率化されることによって、生産性の向上など、時間外労働削減以外のメリットも享受できます。
代替休暇の検討
労働者が月60時間を超える法外時間外労働を行った場合、労働者の健康を確保するために、割増賃金を支払う代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することもできます。
企業は残業代の支払いを抑えられ、従業員は休むことができるので、双方にメリットがある方法です。
ただし、休暇への代替が可能なのは、残業時間が月60時間を超えた場合の引き上げ分のみとなります。
代替休暇制度を導入するには「労使協定」を締結する必要があります。
労働組合、もしくは従業員の代表者と労使協定を締結しましょう。
その後、協定の内容をすべての労働者に周知するようにしてください。
就業規則の変更
残業割増賃金率の変更にともない、就業規則の変更が必要となる場合があります。
就業規則の変更では、次の点を記載しましょう。
- ・引き上げ分の割増賃金率
- ・月の起算日
勤怠管理システムの整備のススメ
今回のコラムでは、中小企業の残業割増賃金率引き上げについて解説してきました。
法改正にともなう就業規則の見直しや現在の業務フローの見直しなどを進めていく必要があり、また正しい残業代を計算するためには従業員の労働時間を適正に把握する事も大切です。
より適正な勤怠管理を目指すなら、法改正に対応していて労働時間の管理がしやすい勤怠管理システムを整備しておくことをオススメいたします。
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