【法改正】時間単位の子の看護休暇・介護休暇とは?

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得のポイント、および勤怠管理における課題と解決策を解説します。

コラム・イメージ画像

2021年1月1日から改正された「育児介護休業法」
これに伴い、企業は労働者に対して「子の看護休暇」と「介護休暇」を1時間単位で付与することが義務付けられました。
今回のコラムでは「子の看護休暇」と「介護休暇」の特徴や改定ポイント、および勤怠管理における課題と解決策について
解説いたします。

子の看護休暇・介護休暇とは?

改正された「育児介護休業法」に定められている「子の看護休暇」と「介護休暇」の定義は次の通りです。

子の看護休暇

小学校に就学するまで(6歳の誕生日が含まれる年度の3月末日まで)の子どもを育てる労働者に向けて与えられた休暇制度の
ことです。子どもが病気や怪我を負った場合、もしくは予防接種や健康診断を受けさせるために1年に5日(子どもが2名以上
の場合は10日)休暇取得が可能です。

介護休暇

労働者の家族が、病気や怪我などの理由で介護が必要となった場合に取得できる休暇制度のことです。
介護や買い物、病院の付き添いなどをする場合、1年に5日(対象の家族が2人以上の場合は10日)まで取得可能です。

看介護イメージ写真(PC/スマホ)

なお、今回の法改正による時間単位の付与の義務対象になるのは、始業時間から就業時間までで、途中で抜ける「中抜け」の
付与は義務付けされておらず、こちらは事業者の判断に委ねられています。
労働者の中には勤務中「保育園に子どもを迎えに行きたい」など中抜けできた方が助かるという方も多くいます。
中抜けを認めるかどうかは、労働者の状況を踏まえながら判断していきましょう。

育児・介護休業法の改正ポイント

ここで2021年1月1日に改訂された育児介護休業法の改定ポイントを見ていきましょう。
改定前は「半日単位」での休暇取得となっていましたが、改正後は「1時間単位」とより細かい時間単位での取得が可能となりました。
また、改定前は1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は休暇を取得できませんでしたが、改定後は労働時間に関係なく、会社に属するすべての労働者が取得可能となったことも大きな改定ポイントです。

育児介護休業法の改定ポイント(PC/スマホ)

※厚生労働省リーフレットより引用

育児・介護休業法の法改正による勤怠管理の課題

法改定により育児中や介護中の労働者にはより利用しやすくなった子の看護休暇と介護休暇ですが、取得可能な休暇時間が1時間単位と細分化されたことで、会社が行う勤怠管理はより複雑になっています。
時間単位の休暇取得や休暇の残日数の管理は労働者が多ければ多いほど労務担当者の負担になりやすく、業務圧迫によるミスも懸念されます。
多くの労働者を抱えている企業は特に、効率的かつ正確にデータをまとめて管理する必要がありますが、タイムカードやExcelデータなどで全体を管理するのは難しく、担当者の負担になっているのが現状です。

制度対応・課題解決にはシステム導入がオススメ

子の看護休暇と介護休暇は法律で義務付けられていて、企業は必ず実践しなければなりません。
制度対応や勤怠管理における労務担当者の負荷軽減には、勤怠管理システムを導入することをおすすめします。
勤怠管理システムを活用すれば、時間単位の休暇取得についての情報や残日数の管理がしやすくなり、給与計算ソフトとも連携できるので給与計算もミスなく効率的に行えます。

e-naviタイムシートなら勤務時間の計算や有給休暇管理だけでなく、子の看護休暇と介護休暇の1時間単位での取得も可能です。

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勤怠管理システムの導入は、休暇管理や集計業務の負担を大幅に減らすだけでなく、従業員の勤怠状況を見える化し時間外労働などの問題の早期発見・解決にも役立ちます。
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